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瀬波温泉住民パスポート規約及び利用規定 |
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| 1、 目的 本規定は、瀬波温泉旅館協同組合が発行する「瀬波温泉住民パスポート」を当組合員施設および当組合が認めた利用施設で、カード提示による施設利用・特典利用を定めたものです。 2、 会員及び会員資格 住民パスポートの会員は、村上市瀬波温泉に住民登録している住民及び特別に承認された名誉住民を対象とし、本規約・利用規定を承認の上、パスポート申請手続きを完了された住民をいいます。 3、 パスポートの発行及び有効期限 住民パスポートは、申請書に必要事項を記入及び必要書類を提示または添付いただいた住民に、住民1名につき1枚を瀬波温泉旅館協同組合が発行する。 住民パスポートの有効期限は、4月から翌年3月までの1年間とする。但し、年度途中の申請の場合はその月から3月までとする。 4、申請料 住民パスポート申請者は、パスポート1枚につき申請料として1000円を支払うものとする。但し、中学生以下は無料とする。 5、パスポートの譲渡等について 住民パスポートの貸与・譲渡は認めない。 6、パスポートの利用について 住民パスポート利用については、必ず住民パスポートを提示し、各サービスの利用規定に従い利用するものとする。 7、退会および会員資格の取り消し 会員は、随時退会できるものとし、退会に際しては当組合へ退会の申請と住民パスポートを返却するものとする。当組合は、会員が本規約および利用規定に違反した場合、会員資格を取り消すことができます。その場合も住民パスポートを速やかに返却するものとする。 8、規約の変更他 本規約およびサービス内容、システムは予告なく変更・改定または廃止する場合があることをあらかじめご了承ください。 瀬波温泉旅館協同組合員施設でのサービス利用規定 1、 当組合員施設利用 ◆ 当組合員施設においてサービスを受ける場合、必ず住民パスポートを提示し、負担金として 1人 300円を支払うものとする。 ◆ 住民パスポート所持者以外は、通常の料金を支払うものとする。 2、 施設利用にあたり注意事項 ◆ 施設利用にあたり、施設の都合により利用をお断りする場合があります。 事前に確認のうえご利用ください。 ◆ 施設利用にあたり、車の利用(駐車場)は極力避けてください。 ◆ 施設利用にあたり、施設のルール・指示に従ってください。 ◆ 施設内においては、マナーを守り他の利用者に不快にならない様に行動してください。 ◆ 利用時間は、各施設で違いますので確認のうえご利用ください。 ◆ 最終入館時間は、おおむね午後9時頃までにお願いします。
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| INDEX | 散 策 | 事 業 | 旅館・ホテル | アクセス | 瀬波温泉マップ | 観光案内センター 瀬波温泉旅館協同組合 〒958-0037 新潟県村上市瀬波温泉2丁目7番24号 TEL(0254)52-2656 FAX(0254)52-6168 メール info@senami.or.jp |
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